引用について

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20130331 1

昨日(2013/03/30)にFacebook沖縄ユーザーグループにて著作権についての注意喚起をおこなおうとしたのですが元記事ごと削除されてしまいましたので、書き直しと加筆修正をして説明します。

著作物や他者の投稿・発言の一部を掲載するのは「引用」と言われます。

この引用については認められた行為ですが「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」という条件の上で認められています。

つまり、以下の条件に従った上で書かなければなりません。

—–

  1. すでに公表されている著作物であること
  2. 「公正な慣行」に合致すること
  3. 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること
  4. 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
  5. カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
  6. 引用をおこなう「必然性」があること
  7. 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

—–

※文化庁 著作権テキスト〜初めて学ぶ人のために〜平成25年度
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/text/pdf/h25_text.pdf

「『○○より引用』と書けばいい」だけじゃないんです

この点で、わかりにくいのが2〜4かと思いますが、簡単に書くと・・・

なぜ引用するのは理由を明確にしましょう
記事内には自分の意見を書きましょう
引用部分と比較して、引用部分が主従で言えば「従」であることを明確にするために、「主」となる自分の意見の部分は引用部分より量・質ともに大きくなければなりません

例)

今回の問題を例としてあげますと、投稿内容は以下の形式でした。

—–
日付
引用記事全文
出所の明示
—–

つまり、投稿内容には主従がなく、引用だけの掲載であり、掲載にあたっての「正当な理由」がなく「主従」もないという時点で著作権法への違反が明確でした。「ユーザーグループへの投稿がダメ」なのではなく、ご本人が著作権法違反をされているということと、下で述べている著作者の権利を侵害しているということで今までは「法律違反の投稿」として削除をおこなってきていましたが、掲載が毎日継続されていたため注意を書かせていただきました。

■重要

市販の書籍については作者及び出版社の権利があります。今回注意させていただいたケースは「毎日出版物のページ自体を「引用ではなく」掲載され続けていた」ので、著作権法の違反並びに著作者の権利侵害と判断し削除させて頂きました。

■まとめ

このグループは「沖縄というキーワードで繋げれるみんなの交流の場」として公開しています。円滑に運用されていくためにも「ユーザーグループ上で法律違反はあってはならない」ですよね。

違法投稿については事前注意なく削除させていただいておりますので、その点ご理解をお願いします。

政治系の投稿についても「過去よかったものが何故ダメになったのか」、その問題を明らかにして今後起きないようにしていくことが重要ではないのでしょうか?

【注意】転載及びシェアについてはまた後日解説します。



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